女社労士のある日の会話
〜離婚編〜
2005年(平成17年)のある日、
上司がシェラに聞きました。
「シェラさん、遺族年金が変わるのっていつだったかなぁ」
「え〜と、(平成)19年からですよ」
念のため、ちょっと確認。
「19年4月からですね〜。
厚生年金の離婚分割と一緒のときです」
「離婚分割か〜〜!! こわい!こわい!」
ここでシェラ、 今まで考えてなかったことが浮かんじゃいました!!
( ̄□ ̄;)!!
結婚してないからもちろん離婚できないけど、
自分には関係ないと思ってたけど・・・
これは大変なことに気がついちゃった〜〜〜!!!
||||(* ̄ロ ̄)ガーン||||||
大変だ〜〜〜〜!!
自分も関係おおありだったんじゃん!!
「これから結婚する人は、
相手はバツイチじゃない
ほうが絶対いいですよね〜〜〜!!(力説)」
上司、シェラのいきなりなこの発言にポカ〜ン(゜o゜)!!
「なんで?」
「年金!
前の奥さんに持ってかれる
じゃないですか〜〜」
( ̄‥ ̄)=3 ( ̄‥ ̄)=3
上司あぜん・・・
「そんなことまで考えんでも・・・・」
「あ〜〜いうもん(結婚)は縁のもんで・・・」
結婚する気配もないのに、
ってか、バツイチの相手がいるわけでもないのに、
いるかどうかさえわからない、
前の奥さんと年金をめぐる女の戦いを勝手にくりひろげる、
そんなことまで考えちゃうのが女社労士でございます。
シェラだけかもしれません。。。

『離婚した女性の方が、別の男性と再婚すれば、年金は持っていかれないのでしょうか?』
「新しい夫」と「前の夫」の年金が重複したらおかしいですよね…。
という質問をいただきました。
答えは
持っていかれます。夫婦の「婚姻期間中」の分、ということですね。
なので、「新しい夫」「前の夫」の期間はかぶらないのです。
平成19年4月以降は離婚が増えるでしょうねぇ( -.-) =зフウー
「離婚弁護士」が流行るかもしれませんね。
「持っていかれる」という表現は適切ではないと思いますが、会話の流れからそのまま残しています。
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