改正労働安全衛生法
2006年4月1日施行
職場における労働者の安全と健康を守る活動をより一層推進するために、労働安全衛生法が改正された。一部を除いて2006年4月1日から施行される。【2006/4/11】
第163回国会に提出されていた「労働安全衛生法等の一部を改正する法律案」が成立し、平成17年11月2日の官報で公布されました(平成17年法律第108号)。
改正労働安全衛生法には11のポイントがあります。なかでも大きなポイントは2点だと思います。
@長時間労働者への医師による面接指導の実施。
A危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施。
過重労働・メンタルヘルス対策としての「長時間労働者への医師による面接指導の実施」。時間外労働が月間100時間を超え、疲労の蓄積が認められる労働者から申し出がある場合、医師による面接指導を受けさせることが義務化されました。
該当する人は申し出てください。自分の体を守れるのは自分だけです。「月間80時間を超え」の場合は、「努めなければならない」になっています。
くわしくは厚生労働省の労働安全衛生法の改正についてへ。
実務では「しなければならない」「努めなければならない(努力義務)」など、義務か義務でないかで対応が大違いなのです。義務だとやらないと法令違反になってしまいます。

社労士受験生へ
社会保険労務士試験は改正点がよく出題されます。
同じ趣旨で今回4法(労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、労働保険の徴収等に関する法律、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法)が改正されています。・・・出題されそうですね。シェラが2006年の受験生なら、確実につぶしておきます。社労士受験生は要チェック!!
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