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会社を退職したら その1サラリーマンやOLの場合は、会社で社会保険や税金の手続きは全部やってくれます。保険料や税金も給料から自動的に引かれていますが、退職したら全部自分で手続きをして自分で支払わなければいけません。 <年金>(厚生年金→国民年金) 会社を退職したら、年金保険料も自分で支払うことになります。平成18年度の国民年金保険料は月額13,860円です。 (手続き期限) 退職日の翌日から14日以内。 <参考>1日違いで大違い (手続き場所) 市区町村の役所・役場の国民年金課。 (必要な書類) 年金手帳、印鑑、会社をやめたことを確認するため、会社から発行される退職証明書、離職票(写し)など。 <健康保険> 1.今までの健康保険を継続する。 健康保険に2ヶ月以上加入していた人は、退職後20日以内に申請すれば、今までの健康保険を継続できます。会社が負担してくれてた保険料も全額自己負担になります。保険料は退職前の約2倍になります。 (手続き場所) 住所地を管轄する社会保険事務所、もしくは会社の健康保険組合。 (必要な書類) 社会保険事務所で手続きする場合は、印鑑と住民票、1カ月または2カ月分の保険料。 退職前の保険証の記号・番号が必要になるので、保険証を会社に返却する前にコピーをとっておくといいでしょう。 2.国民健康保険に加入する。 保険料は市区町村によって違います。前年の収入などで保険料がきまり、世帯主が支払います。退職時の給料が高い場合は、保険料の負担が大きくなります。 (手続き期限) 退職日の翌日から14日以内。 (手続き場所) 市区町村の役所・役場の国民健康保険課。 (必要な書類) 健康保険をやめたことを確認するため、会社から発行される健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票(写し)など。 3.家族の健康保険に加入する。 年間の収入が130万円未満(60歳以上または障害者は年収180万円未満)なら、家族が加入している健康保険の被扶養者となることができる場合もあります。保険料は必要ありません。こまかい条件がありますので、家族が勤務する会社をとおして確認してください。 |
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